任意売却

A.plusの売却サポート

買い替えや資産処分など、ご売却をお考えになる理由はさまざまです。
えのき家では所有される大切な不動産を売却されるお客様に対して、的確なアドバイスやサポートをいたします。

売却に際して大切なポイントは引渡し後に問題、トラブルが生じないような取引をすることです。
当社は売買契約に関する要点をしっかりとらえ、細部までトータル的に業務を遂行いたします。

ご売却のながれ

Step1 売却相談、査定価格の提示

物件の資料(権利証書、建築確認申請書、間取図、ご購入時の契約書等の資料)をご用意していただけると、打ち合わせがスムーズに進みます。 査定価格は、物件の状況、立地条件、市場動向、物件周辺の売買成約事例、路線価、公示価格などを総合的に判断し提示いたします。

Step2 販売価格の決定

査定価格と、お客様の個別売却事情、条件やご希望、ご要望をお伺いし、重要点を十分に打ち合わせをして正式な販売価格を決定します。

Step3 媒介契約の締結

お客様(売主様)より正式にご依頼をお受けするためにえのき家と以下の契約を結びます。
1、専属専任媒介契約
2、専任媒介契約
3、一般媒介契約

Step4 販売活動

当社のホームページ、業界のウェブや住宅情報タウンズ等の情報誌への掲載、折込チラシ、ポスティング等、様々な広告活動を実施します。 広告活動による反響は定期的にご報告します。

Step5 契約条件の調整

購入希望者(買主様)から正式に購入申し込みを受けましたら、契約条件(価格、支払方法、今後の日程スケジュールなど)を具体的に調整します。

Step6 契約

物お客様(売主様)と購入希望者(買主様)の諸条件が合意したうえで売買契約の締結となります。 契約内容は価格、手付金の授受、引渡日の設定、違約金の設定、ローン特約、付帯物の要点を取り決めします。

Step7 取り決めた引渡しまでの期間

買主様側が住宅ローン等を利用する場合、審査期間に平均1ヶ月前後を要します。
その融資承認がおりた時点でいよいよお引越し、引渡しの準備にはいります。

Step8 抵当権等の抹消、残金の受領、所有権の移転(お引渡し)

当日は主に金融機関などで、売主様、買主様、司法書士、仲介業者が同席して行ないます。
抵当権などの抹消手続き、固定資産税等税金の精算、残金の受領、司法書士によって買主様へ所有権移転の登記を行ないます。

任意売却

任意売却とは・・・

あまり聞きなれない「任意売却」という言葉ですが、優れた債務者救済の売却手段のひとつです。

債務者(住宅ローンなどを利用している人)がリストラ、倒産、破産などのさまざまな事情により借入金の支払に困難になりますと、 債権者(銀行などの借入先)は担保不動産を差し押さえて、不動産を競売にかけ現金化して貸付金を回収しようとします。これを「競売」といいます。 「任意売却」は、「競売」で解決せずに債権者に同意してもらい一般市場で売買をすることを指します。

任意売却にかかる費用は・・・

基本的には債務者の金銭的な負担はありません。任意売却の売買契約が成立すると、 その代金は債権者へ分配して返済されますが、債権者には事前に「売却に必要な費用等の一覧」にて返済額について承諾を得ておきますので、担保抹消費用、 差し押さえ滞納税金等、仲介手数料などが売却代金から精算(差し引かれる)されます。

事前にご用意いただく書類

1、固定資産税等納付通知書
2、建築確認書類一式
3、建物仕様概要書
4、登記済権利書または登記識別情報通知書
5、土地、建物の登記事項証明書(謄本)一式
6、ローン返済予定表

「競売」のデメリット、「任意売却」のメリット

「競売」のデメリット

1、競売の場合、債務者の意見が尊重されずに強制的に売却されるケースがほとんどです。
任意売却は債務者が自ら契約行為を行ない納得して売却ができます。

2、競売で売却となれば対象となる不動産は、裁判所、新聞紙上、インターネット等に公開され、 不動産業者などにより販売活動(チラシの配布などの広告活動)や不動産や周辺の調査が行なわれます。 世間体をはばかる債務者側にとって事実の公表は大きな心痛となることがあります。 一方、任意売却は一般的な売却と何ら変わらない方法での活動をしますので、前出のような心配はなくなります。

「任意売却」のメリット

1、心の準備、時間に余裕がうまれます。
強制執行で追い出されるようなことはありません。通常の売買契約と変わりなく売却を進めて、 引き渡しの時期についても債権者、債務者両者合意のうえで決めることができます。

2、残債務(借金)を多く返済できる市場価格に近い金額で売却できるため、競売による方法より、多くの返済ができます。

3、売却後の残債務の返済
任意売却後に借金が残る場合、債務者の収入状況や生活状況を十分勘案のうえ、 返済計画の検討ができて毎月の支払いに無理がないよう、助言します。

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